雇用保険業務取扱要領(行政手引)

「任意適用事業」にタグ付けされたページ

適用事業の意義

 雇用保険の適用事業とは、労働者が雇用される事業をいう(雇用保険法(以下「法」という。)第5条)。したがって、労働者が雇用される事業は、業種のいかんを問わず、すべて適用事業となる。ただし、農林水産の事...

暫定任意適用事業の意義

イ 暫定任意適用事業となる事業は、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものが行う事業及び法人である事業主の事業を除き、次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当するものである(法附則第2条、令附則第2条...