雇用保険業務取扱要領(行政手引)

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事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合の取扱い

 事業主が適用事業に該当する部門(以下「適用部門」という。)と暫定任意適用事業に該当する部門(以下「非適用部門」という。)とを兼営している場合は、次によって取り扱う。 イ それぞれの部門が独立...