雇用保険業務取扱要領(行政手引)

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「季節的に雇用される者」の意義

 「季節的に雇用される者」とは、季節的業務に期間を定めて雇用される者又は季節的に入離職する者をいう。この場合において、季節的業務とは、その業務が季節、天候その他自然現象の影響によって一定の時季に偏して...

短時間労働者であって季節的に雇用される者

 季節的に雇用されるもので1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間。平成6年労働省告示第10号)未満である者は、法第6条第4号の規定により被保険者とならない(20303(被保険者とな...

4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者

 4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者(20303のニの(イ)参照)が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を...