雇用保険業務取扱要領(行政手引)
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概要イ 農林水産の事業のうち常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村等及び法人の事業(事務所を除く。)を除く。)は、当分の間、任意適用事業とされる(法附則第2条)。この任意適用事...
「常時5人以上」の意義イ 「常時5人以上」とは、一の事業において雇用する労働者の数が年間を通じて5人以上であることをいう。 したがって、ごく短期間のみ行われる事業、あるいは一定の季節にのみ行われる事業(いわゆる季節的事業...
事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合の取扱い事業主が適用事業に該当する部門(以下「適用部門」という。)と暫定任意適用事業に該当する部門(以下「非適用部門」という。)とを兼営している場合は、次によって取り扱う。 イ それぞれの部門が独立...
任意加入の認可暫定任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日にその事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する(徴収法附則第2条第1項)。...
認可権者任意加入の認可についての厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収法施行規則」という。)附則第1条の3)。 すなわち、事業主...
認可の基準イ 任意加入の認可は、暫定任意適用事業の事業主に対して、当該任意適用事業の業務に従事する者の雇用関係が明確であるかどうか、事業主に労働保険関係法令上の義務の履行を期待できるかどうかを判断した上、当該事...
認可の手続イ 認可申請 暫定任意適用事業の事業主は、任意加入の申請をしようとするときは、任意加入申請書(徴収法施行規則様式第1号)を、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(徴収...
認可の取消し事業主が任意加入の申請をしたときに事実をそのまま申し立てていたならば認可しなかったであろうことが客観的に認められる事項について、事業主が偽りの申立てをしたことが明らかとなった場合は、認可を取り消すこ...
認可の撤回イ 概要 任意加入の認可は、次のロの場合に該当するときは、事業主及びその雇用する被保険者の同意を要せず職権で撤回することができる。任意加入の認可の撤回は、任意加入の認可の取消しと異なり、将来に向かっ...
擬制による任意加入の認可適用事業がその事業内容の変更、労働者の減員等によって、暫定任意適用事業に該当するに至った場合、任意加入の認可を受けなければ適用事業とならないこととすると、その事業に雇用される労働者の被保険者としての...
雇用保険に係る保険関係の消滅の認可イ 概要 任意加入の認可を受けた暫定任意適用事業(徴収法附則第2条第4項の規定により任意加入の認可を受けたものとみなされる事業を含む。20157参照)の事業主は、当該暫定任意適用事業に係る保険関係の...
暫定任意適用事業が適用事業となるに至った場合暫定任意適用事業であって未加入の事業が、労働者の増加、事業内容の変更等により、又は個人の事業が法人の事業となったことによって、適用事業となるに至ったときは、その事業に雇用される者は、その日から被保険...