雇用保険業務取扱要領(行政手引)

「短時間労働者」にタグ付けされたページ

短時間労働者であって季節的に雇用される者

 季節的に雇用されるもので1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間。平成6年労働省告示第10号)未満である者は、法第6条第4号の規定により被保険者とならない(20303(被保険者とな...