雇用保険業務取扱要領(行政手引)
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被保険者の意義被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、法第6条各号に掲げる者以外のものをいう(法第4条第1項)。すなわち、適用事業に雇用される労働者は、20303の「被保険者とならない者」に該当しない限...
被保険者の種類被保険者は、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者(以下「特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者に類別される。 イ 一般被保険者とは、高年齢継続被保険者、特例被保険者及...
被保険者とならない者次に掲げる者は、法第6条等により、法の適用を受けない。したがって、適用事業に雇用される者であっても被保険者とならない。 イ 65歳に達した日以後に雇用される者(法第6条第1号) ただし、高...
労働者性の判断を要する場合法は適用事業に雇用される労働者を被保険者としている(法第4条)。このため、雇用される労働者に該当しない場合には、被保険者とならない。労働者性の判断を要する場合の具体例は次のとおり。 イ 取締...