雇用保険業務取扱要領(行政手引)

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適用事業の意義

 雇用保険の適用事業とは、労働者が雇用される事業をいう(雇用保険法(以下「法」という。)第5条)。したがって、労働者が雇用される事業は、業種のいかんを問わず、すべて適用事業となる。ただし、農林水産の事...

「事業」と「事業所」との関係

 適用事業の事業主は、被保険者に関する届出その他の事務について、原則としてその事業所ごとに処理しなければならないこととされている(雇用保険法施行規則(以下「則」という。)第3条)が、この「事業所」とは...

保険関係の成立及び消滅

 適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する(徴収法第4条)。  また、保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業に...

日本人以外の事業主が行う事業

 日本人以外の事業主が日本国内において行う事業が法第5条に該当する場合は、当該事業主の国籍のいかん及び有無を問わず、その事業は適用事業である(ただし、法附則第2条第1項に該当する場合は、暫定任意適用事...

事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合の取扱い

 事業主が適用事業に該当する部門(以下「適用部門」という。)と暫定任意適用事業に該当する部門(以下「非適用部門」という。)とを兼営している場合は、次によって取り扱う。 イ それぞれの部門が独立...

暫定任意適用事業が適用事業となるに至った場合

 暫定任意適用事業であって未加入の事業が、労働者の増加、事業内容の変更等により、又は個人の事業が法人の事業となったことによって、適用事業となるに至ったときは、その事業に雇用される者は、その日から被保険...