雇用保険業務取扱要領(行政手引)
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概要イ 高年齢継続被保険者とは、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日前から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者であって、特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当しないものをいう(法...
高年齢継続被保険者に係る事務手続イ 高年齢継続被保険者に該当するか否かは、その者が離職したときに資格喪失届によって把握するので、一般被保険者又は特例被保険者が高年齢継続被保険者に該当するに至ったときにおいては事務手続を要しない。 ...
65歳以上の高年齢者の任意加入イ 被保険者資格の喪失 任意加入により高年齢継続被保険者となった者が被保険者資格を喪失した場合の事務手続は、次の脱退の届出の場合を除き、他の高年齢継続被保険者の場合と同様である。 ロ 脱退の届出...