雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20004(4) 「労働者」及び「雇用関係」の意義

  • イ 「労働者」の意義
     法における労働者とは、事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者、及び事業主に雇用されることによって生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができないものをいう。
  • ロ 「雇用関係」の意義
     法における雇用関係とは、民法第623条の規定による雇用関係のみでなく、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。