雇用保険業務取扱要領(行政手引)
20006(6) 船員に係る取扱い
船員については、原則として、船員でない労働者と同様の取扱いとなるが、その取扱いに当たっては、以下に留意すること。
- イ 「船員」について
船員とは、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員(船員職業安定法(昭和23年法律第113号)第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者、船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第14条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び平成17年2月15日付け国海政第156号、国海働第214号「外国法人等に移動させられる日本人船員の取扱いについて」に基づき地方運輸局長(神戸運輸監理部長及び沖縄総合事務局長含む。以下同じ。)が同通知に規定する「移動対象船員」として認定した者を含む。)をいう。 - ロ 「船舶所有者」について
船舶所有者とは、一般的には船舶の所有権を有する者をいうが、船舶共有の場合には船舶管理人、船舶貸借の場合には船舶借入人をいい、それらの者以外の者が事実上船員と使用従属の関係に立ち、船員の提供する労働に対して賃金の給付をなすべき地位に立つ者である場合にはその者をいう(船員法第5条)。
雇用保険の適用に当たっては、船員を雇用する事業を適用事業、船員の雇用主である船舶所有者を適用事業の事業主として取り扱う。 - ハ 適用単位について
船員を雇用する事業については、それ自体を独立した事業として取り扱う。このため、同じ事業主との雇用契約の下、船員と船員でない労働者との雇用管理が1つの施設内で行われている場合であっても、適用事業所としてはそれぞれ別々に設置させることとなる。従って、1つの適用事業所の中に、船員と船員でない労働者とが混在して被保険者となっていることはないことに留意すること。