雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20001-20100 第1 適用事業
- 20051-20100 2 適用事業に関する解釈
20052(2) 駐留軍等間接雇用労務者に関する事業主
駐留軍等間接雇用労務者は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」により国が雇用契約の法律上の相手方となるのであるから、これら間接雇用労務者に関して、国は適用事業の事業主の地位に立つことになるが、事業主としての事務執行者は防衛施設事務所の長(同事務所が設置されていない場合は防衛施設局の長)とする(被保険者となる者については、20353のヘ参照)。