雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20101 - 20300 第2 暫定任意適用事業
- 20101 - 20150 1 暫定任意適用事業
- 20101(1) 概要
- 20102(2) 暫定任意適用事業の意義
- 20103(3) 「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるもの」中の「その他これらに準ずるもの」の意義
- 20104(4) 「法人」の意義
- 20105(5) 「常時5人以上」の意義
- 20106(6) 事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合の取扱い
雇用保険業務取扱要領(行政手引)