雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20101-20300 第2 暫定任意適用事業
- 20101-20150 1 暫定任意適用事業
20102(2) 暫定任意適用事業の意義
- イ 暫定任意適用事業となる事業は、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものが行う事業及び法人である事業主の事業を除き、次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当するものである(法附則第2条、令附則第2条)。
- (イ) 次に掲げる事業(いわゆる農林水産の事業)であること。
- a 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(いわゆる農業、林業と称せられるすべての事業)
- b 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
なお、農業用水供給業及びもやし製造業は、日本標準産業分類では農業に含まれるが、上記a又はbの事業には該当しないので、留意する。
- (ロ) 常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業であること。
- (イ) 次に掲げる事業(いわゆる農林水産の事業)であること。
- ロ 暫定任意適用事業の保険関係の成立及び消滅については、徴収法附則の定めるところによるものであり、これらの規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業は、法第5条第1項に規定する適用事業に含まれる(法附則第2条第2項及び徴収法附則第2条から第4条まで参照)。