雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20103(3) 「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるもの」中の「その他これらに準ずるもの」の意義

 「その他これらに準ずるもの」とは、国、都道府県及び市町村の行政に準ずる行政を行うものをいい、具体的には、地方自治法で特別地方公共団体(港湾法に基づいて設立された港務局を含む。)とされるもの(特別区、地方公共団体の組合、産区及び地方開発事業団)をいう。