雇用保険業務取扱要領(行政手引)
20001-23500 適用関係
「法人」とは、私法人、公法人、特殊法人、公益法人、中間法人(協同組合等)、営利法人(会社)を問わず、法人格のある社団、財団のすべてが含まれる。
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厚生労働省のサイトで雇用保険に関する業務取扱要領は公開されています。オリジナルはこちらをご確認ください。