雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20101-20300 第2 暫定任意適用事業
- 20101-20150 1 暫定任意適用事業
20105(5) 「常時5人以上」の意義
- イ 「常時5人以上」とは、一の事業において雇用する労働者の数が年間を通じて5人以上であることをいう。
したがって、ごく短期間のみ行われる事業、あるいは一定の季節にのみ行われる事業(いわゆる季節的事業)は、通常「常時5人以上」には該当しない。また労働者の退職等により労働者の数が5人未満となった場合であっても、事業の性上速やかに補充を要し、事業の規模等からみて5人未満の状態が一時的であると認められるときは、5人以上として取り扱う。また、事業主が数事業を行っている合においては、その個々の事業について5人以上であるか否かを判断する。 - ロ イの5人の計算に当たっては、法第6条第1号から第6号までに該当し法の適用を受けない労働者も含まれる。したがって、法第42条に規定する日雇労働者も含めて計算する。
ただし、法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業については、その数のいかんにかかわらず、適用事業として取り扱う必要はない。