雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20101-20300 第2 暫定任意適用事業
- 20101-20150 1 暫定任意適用事業
20106(6) 事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合の取扱い
事業主が適用事業に該当する部門(以下「適用部門」という。)と暫定任意適用事業に該当する部門(以下「非適用部門」という。)とを兼営している場合は、次によって取り扱う。
- イ それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は、適用部門のみが適用事業となる。
- ロ 一方が他方の一部門にすぎず、それぞれの部門が独立した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。