雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20101-20300 第2 暫定任意適用事業
- 20151-20200 2 任意加入の認可等
20151(1) 任意加入の認可
暫定任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日にその事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する(徴収法附則第2条第1項)。
雇用保険業務取扱要領(行政手引)
暫定任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日にその事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する(徴収法附則第2条第1項)。