雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20152(2) 認可権者

 任意加入の認可についての厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収法施行規則」という。)附則第1条の3)。

 すなわち、事業主からの任意加入の申請に対しては、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が、その名において認可する(徴収法施行規則附則第2条第1項)。

 この都道府県労働局長の認可に関する事務は、都道府県労働局職業安定部雇用保険主管課(以下「主管課」という。)において行う。