雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20101-20300 第2 暫定任意適用事業
- 20151-20200 2 任意加入の認可等
20153(3) 認可の基準
- イ 任意加入の認可は、暫定任意適用事業の事業主に対して、当該任意適用事業の業務に従事する者の雇用関係が明確であるかどうか、事業主に労働保険関係法令上の義務の履行を期待できるかどうかを判断した上、当該事業に適用事業としての地位を与えようとするものであるから、これらの点について十分調査することが必要である。
- ロ 暫定任意適用事業の事業主に対しては、次の(イ)~(ヘ)のいずれにも該当する場合に認可することとする。
また、認可に当たっては認可の期限を付しても差し支えない(認可に期限を付した場合は、その事業は、期限の到来と同時に当然に適用事業ではなくなる。)。- (イ) 当該事業部門において、おおむね年間を通じて継続的に事業活動を行うものであること。
- (ロ) 労働保険料の納付、諸届の提出、雇用保険被保険者離職証明書(則様式第5号。以下「離職証明書」という。)の作成等の事務処理が確実に行われるものであること。
なお、これらの事務処理を労働保険事務組合(以下「事務組合」という。)に委託している場合には、この要件を満たしているものとして取り扱う。 - (ハ) 雇用関係の存否の判断、賃金の範囲の決定、被保険者期間の計算、就業状態の確認等が困難でないこと。
- (ニ) 労働保険料の滞納のおそれがないこと。
- (ホ) 事業場の閉鎖を目前に控えたもの、近く多数の離職者が発生することが予定されるもの等雇用保険制度を悪用しようとする逆選択のおそれのあるものでないこと。
- (ヘ) 正当な理由なく他の社会保険(被用者保険に限る。)(特に労災保険及び厚生年金保険)に加入しないものでないこと。
- ハ 上記の基準中、(ロ)における「事務処理能力」については、当該事業主が加入している同種の事業を行う者の団体(事務組合の認可を受けている団体を除く。以下「業主団体」という。)があり、その団体が当該事業主に代わって雇用保険に関する事務を処理するものである場合には、当該事業主団体を単位として判断しても差支えない。
ただし、これらの事業主団体については、できるだけ早期に事務組合の認可を受けるよう指導すること。