雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20101-20300 第2 暫定任意適用事業
- 20151-20200 2 任意加入の認可等
20155(5) 認可の取消し
事業主が任意加入の申請をしたときに事実をそのまま申し立てていたならば認可しなかったであろうことが客観的に認められる事項について、事業主が偽りの申立てをしたことが明らかとなった場合は、認可を取り消すことができる。認可が取り消された場合には、その事業は、認可時にさかのぼって適用事業でなかったこととなる。
したがって、その事業に雇用されていた労働者についての被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認は取り消す。また、その期間被保険者であったことに基づく失業等給付の受給資格は消滅し、支給した失業等給付があれば、これを返還させる。