雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20156(6) 認可の撤回

  • イ 概要
     任意加入の認可は、次のロの場合に該当するときは、事業主及びその雇用する被保険者の同意を要せず職権で撤回することができる。任意加入の認可の撤回は、任意加入の認可の取消しと異なり、将来に向かってのみ効力を有する。したがって、撤回が行われるまでの期間については、任意加入の認可は有効に継続しているのであるから、その期間の被保険者であったことに基づく失業等給付の受給に影響を及ぼすものではない。
  • ロ 認可を撤回できる場合
    • (イ) 撤回権を留保している場合
       任意加入の認可に当たって、一定の条件に該当するときは認可を撤回する旨の付款が付されている場合は、その条件に該当したときは、任意加入の認可を撤回することができる。
    • (ロ) 撤回権を留保していないが、従来どおり任意加入の認可を存続させておくと公益に反することとなる場合
       任意加入の認可に当たって撤回権を留保している場合以外は、原則として任意加入の認可は職権により撤回することができないが、任意加入の認可を存続させておくと公益に反することが明らかな場合は、撤回することができる。ただし、この撤回を行う場合は、必ず本省の指示を受けて行わなければならない。