雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20301-20500 第3 被保険者
- 20401-20420 3 高年齢継続被保険者の意義
20402(2) 高年齢継続被保険者に係る事務手続
- イ 高年齢継続被保険者に該当するか否かは、その者が離職したときに資格喪失届によって把握するので、一般被保険者又は特例被保険者が高年齢継続被保険者に該当するに至ったときにおいては事務手続を要しない。
ただし、日雇労働被保険者が65歳に達した日の前後にまたがる2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合で高年齢継続被保険者に切り替えるべきときは、90252の二により、高年齢継続被保険者への切替えの取扱いを行う。 - ロ 資格喪失届が提出されたときは、資格喪失届を労働市場センター業務室(以下「センター」という。)あて入力することにより、センターはその者が高年齢継続被保険者であったか否かを把握し、被保険者種類を雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)(以下「資格喪失確認通知書(事業主通知用)」という。)及び雇用保険被保険者離職票-1(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)(以下「資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」という。))に通知するので、安定所においては、それにより被保険者種類が高年齢継続被保険者であることを確認する。