雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20301-20500 第3 被保険者
- 20401-20420 3 高年齢継続被保険者の意義
20403(3) 65歳以上の高年齢者の任意加入
- イ 被保険者資格の喪失 任意加入により高年齢継続被保険者となった者が被保険者資格を喪失した場合の事務手続は、次の脱退の届出の場合を除き、他の高年齢継続被保険者の場合と同様である。
- ロ 脱退の届出
- (イ) 脱退による被保険者資格の喪失
- a 平成元年3月31日までに任意加入の認可を受けて高年齢継続被保険者となった者(平成元年3月31日までに任意加入の認可があったものとみなされた者を含む。)は、被保険者でなくなることを希望するときは、その者が雇用されている事業所の所在地を管轄する安定所の長にその旨の届出(以下「脱退の届出」という。)を行い、被保険者でなくなることができる(則附則第21条第5項)。
- b 被保険者資格を喪失するのは、脱退の届出を行った日(安定所における受理確認が行われた脱退届が提出された日)の翌日である。
- c 脱退の届出によって被保険者資格を喪失した場合、喪失原因は「1」(離職以外の理由)となる。したがって、当該届出に係る者に対しては高年齢求職者給付金の支給は行わない。
- (ロ) 脱退の届出の提出
- a 脱退の届出は、任意加入により高年齢継続被保険者となっている者がいつでも行うことができる。
- b 脱退の届出の提出は、事業主を通じて行うことができることとなっている(則附則第21条第7項)ので、通常の場合は、すべて事業主を通じて提出させる。
- c 届出の様式例は、下記のとおりである。
- (ハ) 脱退の届出を受理した場合の事務処理
安定所は、脱退の届出を受理した場合には、資格喪失届の用紙を用いて当該届出をした者の被保険者資格の喪失について、センターあて入力する。
また、当該喪失について、本人及び事業主に対して、それぞれ雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)により通知する。
- (イ) 脱退による被保険者資格の喪失