雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20501-20700 第4 被保険者資格の取得又は喪失の確認
- 20501-20550 1 被保険者資格の取得又は喪失の確認
20501(1) 概要
- イ 適用事業に雇用される労働者は、その意思のいかんにかかわらず法律上当然に被保険者となる。任意加入の認可を受けた暫定任意適用事業に雇用される労働者についても同様である。
これらの者は、新たに雇用される等一定の事実のあった日から被保険者資格を取得する。ただし、法第6条各号のいずれかに該当する者は、被保険者とならない。また、被保険者は、離職する等一定の事実があった場合には、被保険者資格を喪失する(法第4条第1項参照)。 - ロ 厚生労働大臣は、法第7条の規定による届出(事業主からの被保険者に関する届出)若しくは第8条の規定による請求(被保険者又は被保険者であった者からの確認の請求)により、又は職権で、被保険者資格の取得又は喪失の確認を行うこととされている(法第9条)。
厚生労働大臣の確認の権限は、安定所長に委任されている(則第1条第1項)。
被保険者資格の取得又は喪失の確認は、裁量行為ではなく、行政庁は、法定の要件に該当する事実がある限り必ず確認すべき義務を負うものである。
被保険者資格の取得又は喪失の事実がなかったことを確定する行為も、確認に関する処分である。
なお、その処分が誤って行われたことが発見されたときは、取り消すことができる。