雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20501-20700 第4 被保険者資格の取得又は喪失の確認
- 20551-20600 2 被保険者資格を取得する日
20553(3) 日雇労働者
日雇労働者が2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至ったとき又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されたときは、法第43条第2項の認可(日雇労働被保険者資格継続の認可。90301-90350参照)を受けた者及び90253に掲げる者(一般被保険者等に切り替えない者)を除き、2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った者についてはその翌月の最初の日から、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者については31日以上雇用されるに至った日から被保険者資格を取得する(90001、90251、90253、90301参照)。
なお、その事業主の適用事業から離職した後においては、同一の事業主の適用事業に再び日雇労働者として雇用された場合には、日雇労働被保険者となり、直ちに被保険者資格を取得するものではない。