雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20554(4) 暫定任意適用事業が適用事業となるに至った場合

 暫定任意適用事業であって未加入の事業が、労働者の増加、事業内容の変更等により、又は個人の事業が法人の事業となったことによって、適用事業となるに至ったときは、その事業に雇用される者は、その日から被保険者資格を取得する。