雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20501-20700 第4 被保険者資格の取得又は喪失の確認
- 20551-20600 2 被保険者資格を取得する日
20554(4) 暫定任意適用事業が適用事業となるに至った場合
暫定任意適用事業であって未加入の事業が、労働者の増加、事業内容の変更等により、又は個人の事業が法人の事業となったことによって、適用事業となるに至ったときは、その事業に雇用される者は、その日から被保険者資格を取得する。
雇用保険業務取扱要領(行政手引)
暫定任意適用事業であって未加入の事業が、労働者の増加、事業内容の変更等により、又は個人の事業が法人の事業となったことによって、適用事業となるに至ったときは、その事業に雇用される者は、その日から被保険者資格を取得する。