雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20501-20700 第4 被保険者資格の取得又は喪失の確認
- 20601-20620 3 被保険者資格を喪失する日
20602(2) 日雇労働者
一般被保険者、高年齢継続被保険者又は特例被保険者としての被保険者資格を取得した日雇労働者は、継続雇用を打ち切られた日の翌日から被保険者資格を喪失する。
なお、「継続雇用を打ち切られた」とは、例えば次のような場合をいう。
- イ 解雇予告又は解雇予告手当の支給等から判断して明らかな雇用の断絶があったと認められる場合
- ロ 長期間にわたって当該事業主の下で就労しない日が継続している場合
この場合には、継続雇用を打ち切られた日は、当該事業主の下での最後の就労日の翌日であるものとして取り扱う。