雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20701-20900 第5 被保険者資格を取得したときの事務手続き
- 20701-20750 1 資格取得届の提出による確認
20708(8) 確認通知後の事務処理
- イ 提出された資格取得届は、所要のデータをセンターあて入力した後は、受理日ごとに一括してファイルし、保管する。
なお、資格取得の確認を行わなかった者に係る資格取得届は、別途保管する。 - ロ 確認された被保険者資格の取得の日以後相当期間経過後に、その被保険者資格の取得の日が事実と異なることが判明した場合には、原則として、次により処理する。
- (イ) 被保険者資格の取得の事実のあった日が確認処分の誤りが判明した日の2年前の日以後の日であるときは、確認に係る被保険者資格の取得の日が何時であろうとも、被保険者資格の取得の事実のあった日以降について被保険者となる。
- (ロ) 確認に係る被保険者資格の取得の日が被保険者資格の取得の事実のあった日より後の日であって、当該確認に係る被保険者資格の取得の日は確認処分の誤りが判明した日の2年前の日以後の日であるが、資格取得の事実のあった日が確認処分の誤りが判明した日の2年前の日より前の日であるときは、確認処分の誤りが判明した日の2年前の日を新たな資格取得の日とみなし、その日以降について被保険者となるべきものとして取り扱う。
- (ハ) 確認に係る被保険者資格の取得の日が被保険者資格の取得の事実のあった日より後の日であって、当該確認に係る被保険者資格の取得の日が確認処分の誤りが判明した日の2年前の日より前の日であるときは、当該処分を変更することなく従前の処理に従う。
- (ニ) 確認に係る被保険者資格の取得の日が被保険者資格の取得の事実のあった日より前の日であって、当該被保険者資格の取得の事実のあった日が確認処分の誤りが判明した日の2年前の日より前の日であるときは、被保険者資格の取得の事実のあった日以降について被保険者となるべきものとして取り扱う。
- ハ なお、確認された被保険者資格の取得の日よりも前の期間について、給与明細等の確認書類(23501のイ参照)に基づき雇用保険料の天引きがあったことが確認できる場合には、23514により処理する。