雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20701-20900 第5 被保険者資格を取得したときの事務手続き
- 20701-20750 1 資格取得届の提出による確認
20711(11) 資格取得届に外国人雇用状況報告に係る記載があった場合の取扱い
外国人を雇用する事業主は、当該外国人の在留資格等その雇用状況を届け出ることが義務づけられており(雇用対策法第28条)、また、雇用保険の被保険者となる外国人については、資格取得届又は資格喪失届の様式の所定欄に、当該外国人の在留資格等必要事項を記載して提出することができることとされている。
当該所定欄に記載のある届出が提出された場合は、通常の事務処理を行った後に届出様式の写しを取り、その写しを安定所内の担当部門へ回付することとする。