雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20751(1) 概要

 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも被保険者資格の取得の確認を請求することができる(法第8条)。

 すなわち、事業主が故意に届出を怠っているような場合は、その事業主に雇用さている者は、自らその被保険者資格の取得の事実があったことを主張し、その被保者資格の取得の確認請求を行うことができる。

 なお、請求を行う日の2年前の日よりも前の期間について被保険者資格の確認を請求する場合の取扱いは、23521-23530による。