雇用保険業務取扱要領(行政手引)
20001-23500 適用関係
20801(1) 概要(職権による確認)
- イ 安定所長は、確認請求に関連して他に未確認の被保険者があることを発見した場合、地方雇用保険監察官の連絡その他により未届事業主を発見した場合等においては、当該事業主及びその事業所について調査を実施し、職権により被保険者資格の確認を行う(法第9条)。なお、22251(事業所設置届の提出等)のイの(ホ)参照。
- ロ この職権による確認は、原則として、当該事業主に届出を勧奨し、事業主がこれに応じない場合に行う。なお、資格取得届の提出又は労働者の請求があったときでも、届書又は請求書の記載が著しく事実と相違する場合で事業主又は請求人が訂正に応じないときは、職権による確認を行う。