雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20852(2) 被保険者証の安定所への提出

 被保険者証は、当該被保険者に保管させ、当該被保険者の被保険者番号及び氏名を確認するため、受給資格者から受給資格者氏名変更届の提出があった場合においては、当該被保険者から直接、被保険者証の提出を求めなければならない。

 提出を受けた被保険者証は、被保険者番号等を確認し、当該受給資格者に係る被保険者証の再作成の処理を行い、新しく出力された被保険者証と交換しなければならない。

 なお、回収した被保険者証は、その都度破棄する。