雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20701-20900 第5 被保険者資格を取得したときの事務手続き
- 20851-20870 4 被保険者証
20853(3) 被保険者証の再交付
被保険者証を滅失又は損傷した者から雇用保険被保険者証再交付申請書(則様式第8号。以下「再交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出があったときは、安定所は被保険者証の再交付を行う(則第10条第3項参照)。
- イ 被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる次のいずれかの書類
運転免許証、住民基本台帳カードのうち本人の写真付きのもの、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、出稼労働者手帳、住民票の写し、印鑑証明書(原本又は写し)等の官公署が発行した証明書の原本又は写し
この申請書の提出については、原則として本人が安定所に出頭した上で行うこととするが、事業主が被保険者に被保険者証を交付する前に滅失又は損傷した場合などには、事業主又は労働保険事務組合が被保険者に代わって提出することとしても差し支えない。
被保険者証を再交付するときには、再交付申請書に記載されている事項を参考にして、原則としてセンターに番号照会をすることによって、その者の被保険者番号を確認した上、被保険者証再作成の処理(キー入力)を行うことにより被保険者証を再作成する。
被保険者証を再交付する場合は、当該被保険者証の左上方に再交付と朱書きしておく。なお、再交付を行ったときは、再交付申請書の「再交付年月日」及び「被保険者番号」欄に所要の事項を記載の上ファイルし、再交付台帳として保存する。