雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20701-20900 第5 被保険者資格を取得したときの事務手続き
- 20851-20870 4 被保険者証
20854(4) 被保険者証の重複交付(被保険者番号の重複付与)の防止
同一の被保険者及び被保険者であった者に被保険者証が重複して交付された(被保険者番号が重複して付与された)場合は、センターの被保険者台帳が同一人物について2以上作成されることとなるため、法第22条第3項の被保険者であった期間の通算上労働者に不利益をもたらすこととなること、法第38条第1項第2号に規定する短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用)に就くことを常態とする者の把握が困難となること等の弊害を招くこととなる。
このため、安定所においては、資格取得届審査時において次のような方法を講じ、重複交付とならないよう特に留意するとともに、重複交付となっているものの解消に努めること。
- イ 資格取得届の2欄(取得区分)において「1」(新規)を記載した資格取得届の提出を受けた場合に年齢等から判断して疑問のあるときは、被保険者に再度確認するよう事業主に指示する等の措置を行うこと。
- ロ 資格取得データのセンターあて入力の際出力される被保険者番号複数取得チェックリスト及び同姓同名等の者の被保険者番号一覧表を活用すること(センター要領参照)。