雇用保険業務取扱要領(行政手引)
20001-23500 適用関係
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数(30時間。平成6年労働省告示第10号)未満である者をいう(法第6条第1号の2)。 この場合において、「通常の労働者」とは、いわゆる正規型従業員をいうが、終身雇用的な長期勤続を前提として雇用される者が、これに該当する。
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厚生労働省のサイトで雇用保険に関する業務取扱要領は公開されています。オリジナルはこちらをご確認ください。