雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20901(1) 概要

 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数(30時間。平成6年労働省告示第10号)未満である者をいう(法第6条第1号の2)。  この場合において、「通常の労働者」とは、いわゆる正規型従業員をいうが、終身雇用的な長期勤続を前提として雇用される者が、これに該当する。