雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20951-21100 第7 特例被保険者であることの確認及び事務手続
- 20951-20970 1 特例被保険者であることの確認
20951(1) 概要
- イ 被保険者が法第38条第1項に掲げる特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行うこととされている(法第38条第2項)。
厚生労働大臣の確認の権限は、安定所長に委任されており、その事務は、当該被保険者を雇用する適用事業の事業所の所在地を管轄する安定所の長が行うこととされている(則第1条第1項、第2項及び第5項)。 - ロ 安定所長は、法第38条第1項各号のいずれにも該当しない者について、被保険者資格の取得の確認を行った際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に該当することを知った際に、特例被保険者であることの確認を行う(則第66条第1項)。
- ハ 特例被保険者であることの確認は、被保険者資格の取得の確認を行った者について行う。