雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20951-21100 第7 特例被保険者であることの確認及び事務手続
21001(1) 概要
同一事業所に継続して雇用されることが十分に可能であるにもかかわらず、雇用を区切って入離職を繰り返すような者については、これを特例被保険者とすることは、制度の趣旨からみて適当ではないので、これらの者に係る特例被保険者であることの確認は次により行う。
- イ 同一事業所に2回連続して1年未満の雇用期間で雇用され、それぞれの雇用に係る離職の日の翌日から起算して次の雇用に入った日の前日までの期間(以下「離職期間」という。)がいずれも30日未満であり、その都度特例一時金を受給しており、かつ、3回目も同一事業所に1年未満の雇用期間で雇用された者については、当該3回目及びその後の雇用に係る被保険者種類は、原則として、一般被保険者であるものとする。
これに該当する者については、安定所が、被保険者資格の取得の確認の際、資格取得届の13欄(取得時被保険者種類)に「3」(季節)として入力した場合において、センターは、当該安定所に対して、被保険者種類を変更すべき旨を通知する。
この通知を受けた安定所は、原則として、13欄(取得時被保険者種類)を「1」(一般)に変更する。 - ロ 同一事業所に2回連続して1年未満の雇用期間で雇用され、それぞれの雇用に係る離職期間が合計して59日未満(いずれも30日未満である場合(上記イ)を除く。)であり、その都度特例一時金を受給しており、かつ、3回目も同一事業所に1年未満の雇用期間で雇用された者については、安定所が、当該3回目の雇用に係る被保険者資格の取得の確認の際、資格取得届の13欄(取得時被保険者種類)に「3」(季節)として入力した場合において、センターは、当該安定所に対して、被保険者種類について再確認すべき旨を通知するものとし、この通知を受けた安定所は、取得時被保険者種類について慎重に再確認する。
再確認の結果一般被保険者とされた者については、その後の雇用に係る被保険者種類は、原則として、一般被保険者であるものとする。