雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21021(1) 概要(申し出による確認)

 安定所長は、被保険者の申出によって、当該被保険者が特例被保険者に該当することを知ったときは、その者が特例被保険者であることの確認を行う(則第66条第1項)。

 この申出は、事業主が資格取得届の提出を怠っているような場合に、被保険者資格の取得の確認請求と併せて行われるものである。