雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20951-21100 第7 特例被保険者であることの確認及び事務手続
- 21021-21040 4 申出による確認
21021(1) 概要(申し出による確認)
安定所長は、被保険者の申出によって、当該被保険者が特例被保険者に該当することを知ったときは、その者が特例被保険者であることの確認を行う(則第66条第1項)。
この申出は、事業主が資格取得届の提出を怠っているような場合に、被保険者資格の取得の確認請求と併せて行われるものである。
雇用保険業務取扱要領(行政手引)
安定所長は、被保険者の申出によって、当該被保険者が特例被保険者に該当することを知ったときは、その者が特例被保険者であることの確認を行う(則第66条第1項)。
この申出は、事業主が資格取得届の提出を怠っているような場合に、被保険者資格の取得の確認請求と併せて行われるものである。