雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21041(1) 概要

 安定所長は、地方雇用保険監察官の連絡等により未確認の被保険者を発見した場合には、事業主、事業所及び被保険者について職権により調査を実施し、被保険者が特例被保険者に該当することを知ったときは、特例被保険者であることの確認を行う(法第38条第2項、則第66条第1項)。

 なお、資格取得届の提出又は労働者から申出があったときでも、届書又は申出書の記載が著しく事実と相違する場合で事業主又は申出に係る者が訂正に応じないときは、職権による確認を行う。