雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 21201-21400 第9 被保険者資格を喪失したときの事務手続
- 21201-21250 1 資格喪失届の提出による確認
21202(2) 資格喪失届用紙の配付
資格喪失届の用紙は、資格取得の確認を行った際に、当該被保険者に係る事項が印字されたものがセンターから出力されるので、これをあらかじめ事業主に交付する。この場合、短時間労働者については、資格喪失届の13欄に、当該者に係る資格取得届の16欄に記載された1週間の所定労働時間を転記しておく。なお、雇用保険料の天引きがあったことの確認を行うことにより被保険者であった期間の確認を行った者については、資格取得届を提出すべき者であったかどうか(当時の適用基準を満たしていたか否か)まで確認する必要はないため、16欄は空欄のままでも差し支えないこととしている(23512のイの(ヘ))ため、資格喪失届の13欄への転記も要しない。
事業主は、当該被保険者が被保険者資格を喪失するときには、この用紙を用いて届け出ることとなるので、汚損等を防ぐため、大封筒に入れる等の方法により大切に保管するよう指導する。