雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21252(2) 確認通知及び請求の却下

  • イ 確認通知及び請求の却下については、被保険者資格の取得の確認請求があった場合に準ずる。 なお、被保険者資格の喪失の確認請求は、離職票の交付の請求と併せて行われる場合が多いものであるから、確認通知の際は、同時に離職票の交付が行われるようあらかじめ準備する。
  • ロ 請求を受理し被保険者資格の喪失の確認をした場合の通知については次による。
    • (イ) 請求人に対する通知
       同時に離職票を作成・交付する場合には、資格喪失確認通知書(被保険者用)、離職票-1及び離職票-2を交付し、同時に離職票を作成・交付しない場合には、資格喪失確認通知書(被保険者通知用)を交付することにより通知する。
    • (ロ) 事業主に対する通知
       資格喪失確認通知書(事業主通知用)中「雇用保険被保険者資格喪失届に基づき」を「平成 年 月 日付けの被保険者でなくなったことの確認請求に基づき」に改めた上で、これを交付することにより通知する。
  • ハ 確認請求があった場合で、その請求に係る被保険者資格の喪失の事実がないと認めたときは、確認請求を却下し、その旨を請求人に通知する。
     なお、この者を雇用し、又、雇用した事業主に対しては、通知を要しない。

◆雇用保険の被保険者でなくなったことの確認請求却下通知書 書式