雇用保険業務取扱要領(行政手引)
20001-23500 適用関係
安定所長は、被保険者資格の取得の場合に準じて被保険者資格の喪失について職権で確認することができる。
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厚生労働省のサイトで雇用保険に関する業務取扱要領は公開されています。オリジナルはこちらをご確認ください。