雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 21201-21400 第9 被保険者資格を喪失したときの事務手続
- 21301-21350 3 職権による確認
21302(2) 確認要領
- イ 安定所長は、事業廃止等で事業主が届出を怠り一部の離職者から確認請求があった場合に他に喪失について未確認の被保険者があることを発見した場合、又は事業廃止について主管課から監査結果の連絡があった場合等においては、当該事業主及びその事業所についての調査を実施し、職権により被保険者資格の確認を行う。
- ロ この職権による確認は、原則として、当該事業主に届出を勧奨し、事業主がこれに応じない場合に行う。
なお、資格喪失届の提出又は労働者の請求があったときでも、届書又は請求書の記載が著しく事実と相違する場合で事業主又は請求人が訂正に応じないときは、職権による確認を行う。 - ハ 確認要領は被保険者資格の取得について行う場合(20802)に準ずる。