雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 21401-21700 第10 離職票の交付
- 21401-21450 1 概要
21401(1) 離職票交付の安定所
離職票の交付は、離職者が離職の際雇用されていた事業所の所在地を管轄する安定所の長が行う。求職者給付を受けようとする者は、この離職票をその者の住所又は居所を管轄する安定所に提出しなければならない(法第15条第2項、第37条の4第4項及び第40条第3項、則第19条(第65条の5及び第69条において準用される場合を含む。))。
雇用保険業務取扱要領(行政手引)
離職票の交付は、離職者が離職の際雇用されていた事業所の所在地を管轄する安定所の長が行う。求職者給付を受けようとする者は、この離職票をその者の住所又は居所を管轄する安定所に提出しなければならない(法第15条第2項、第37条の4第4項及び第40条第3項、則第19条(第65条の5及び第69条において準用される場合を含む。))。