雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21402(2) 離職票を交付すべき場合

 安定所長は、次の場合には、離職票を、離職による被保険者資格の喪失について確認のあった者に交付しなければならない(則第17条第1項)。

  • イ 事業主から提出された資格喪失届によって離職による被保険者資格の喪失について確認をした場合で、事業主がその資格喪失届に離職証明書を添付したとき
  • ロ 事業主から提出された資格喪失届によって離職による被保険者資格の喪失について確認をした場合で、その者から離職証明書を添えて離職票の交付の請求があったとき
  • ハ 被保険者資格の喪失の確認請求によって離職による被保険者資格の喪失について確認をした場合で、その者から離職証明書を添えて離職票の交付の請求があったとき
  • ニ 資格喪失届又は確認請求によらず安定所長が職権で離職による被保険者資格の喪失について確認をした場合で、その者から離職証明書を添えて離職票の交付の請求があったとき
     すなわち、離職票の交付は、被保険者資格の喪失について確認がなされたこと及び離職証明書の提出があったことの2つの条件が満たされたときに行われる。ただし、離職票の交付が労働者の請求等によって行われるロ、ハ及びニの場合であって、事業主の所在不明その他やむを得ない理由のため事業主から離職証明書の交付を受けられないときは、離職証明書の提出は必要ではない(則第17条第3項)。