雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21501(1) 離職証明書の受理

 安定所長は、事業主から資格喪失届に添えて離職証明書の提出があったときは、その資格喪失届が受理されるべきものであるか否か、離職証明書の用紙を提出すべき場合に該当するか否か、離職票-2も同時に提出されているか否か等を確かめた上、資格喪失届と同時にこれを受理する。

 したがって、離職証明書の受理の日は、原則として資格喪失届の受理の日と同一となるものであるが、資格喪失届のみは受理されたが離職証明書について記載不備のため訂正又は再提出させる場合は、離職証明書の受理の日は、遅れても差し支えない。

 離職証明書を受理したときは、離職証明書右肩余白に受理年月日を記載する。