雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 21401-21700 第10 離職票の交付
- 21501-21550 3 事業主から離職証明書の提出があった場合の交付手続
21505(5) 天災その他の事故により雇用保険関係書類を滅失した場合の離職証明書の提出及び離職票の交付
安定所は、事業主に対して、可能な限りの事実を把握して離職証明書に記載し、天災その他事故があった旨及び離職証明書に記載した事実を把握するに至った証拠を添えて離職証明書を提出するよう指導する。
この離職証明書の提出を受けた安定所は、上記の証拠及び当該離職者の被保険者台帳と照合するほか、例えば、離職者の給料明細書、徴税機関、社会保険機関の有する記録又はこれらの機関に対する届書等により当該離職者の雇用期間、賃金その他必要な事項について確認した上、離職票の交付を行う。
この場合は、離職証明書の安定所記載欄に離職票交付までの経過及び事実確認の資料がある場合はその資料名を記載(離職票当該欄にも同時に記載)し、その資料を離職証明書とともに保管する。