雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21551(1) 概要

 離職者が離職の際離職票の交付を希望しなかったときは、事業主は資格喪失届に離職証明書を添付する必要がないため、この場合は離職票は交付されない。しかしながら、離職の際には交付を希望しない場合でも、その後これを必要とするに至るときがある。また、事業主がその者について資格喪失届を提出しないため離職者が確認の請求をして被保険者資格の喪失の確認がなされ、又は職権で被保険者資格の喪失の確認がなされた場合にも、離職者が離職票の交付を請求することができる(則第17条第1項、第3項)。

 以上のような場合のために、離職者から直接に安定所に離職票の交付を請求することが認められているのである。