雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21552(2) 離職票交付の請求

  • イ 離職票交付の請求は、原則として離職証明書を添えて行うものであるが、事業主の所在不明その他やむを得ない理由があるため事業主から離職証明書の交付を受けられない場合は、これを添えずに請求することができる(則第17条第3項)。
     離職票の交付は被保険者資格の喪失の確認があった場合になされるものであるが、離職票交付の請求は、確認請求によって確認がなされる前に、例えば、確認請求の際同時になされてもこれを受理して差し支えない。
  • ロ 離職証明書を添えて離職票交付の請求を行うことができないときは、その請求は、請求人の氏名及び生年月日、既に事業主からその者に係る資格喪失届の提出があった場合はその旨及び年月日、末だ資格喪失届の提出がない場合は離職年月日、離職票の交付を請求するに至った理由、離職証明書を提出できない旨及びその理由等を記載し、押印した文書をもって行わせる。
  • ハ 離職票交付の請求を受けた安定所は、離職証明書の提出がなかったときは、事業主の所在不明その他やむを得ない理由があるか否かを確かめる。
     また、請求者について被保険者台帳が作成されているか否かを確かめる。